公共嘱託登記に関する事業
不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、登記の申請手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記録の作成、登記申請手続きの代理を行う事業。
パンフレット
公共嘱託登記にお困りではありませんか?(pdf)
土地基本法改正に伴う公用地境界管理業務(pdf)
公共嘱託登記業務の流れ
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- STEP.01事前調査
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- 発注官公署との打ち合わせ
- 法務局での閲覧資料収集
- 収集したデータの解析・打込み等
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- STEP.02現地調査
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- 基準点測量、多角測量
- 境界復元、現況測量
- 画地調整、分筆点設置
- 調整図、立ち会い図作成
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- STEP.03筆界確認
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- 境界立ち会い資料作成
- 境界立ち会い案内
- 発注者、申請地権者、隣接地主等の境界立ち合い
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- STEP.04成果品作成
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- 地積測量図作成
- 不動産登記規則第93条報告書作成
- 建物図面作成
- その他各種図面作成
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- STEP.05登記申請
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- 嘱託申請書の作成
- 申請手続き及び法務局の現場調査等の対応
- 補正、取り下げ、審査請求等
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- STEP.06成果品納品
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- 登記完了証の受領
表示に関する登記制度
不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取引の安全、円滑に資するためのものですが、そのためにはまず権利の客体である不動産の物理的状況を公示する必要があります。そのため、不動産登記法には、権利に関する登記とは別に表示に関する登記の制度が設けられています。
表示に関する登記には、不動産の客観的・物理的な形状・位置及びその変化を公示する土地の地目変更の登記や建物の新築・滅失の登記等の報告的なものと、不動産の物理的状態の変化を伴わず、登記簿上一個の不動産とされるものの範囲を変更する土地の分筆・合筆の登記や建物の分割・区分・合併の登記等の創設的・形成的な機能を有するものとがあります。
表示に関する登記のうちの報告的な表示については、権利に関する登記とは異なり、不動産の所有者にその申請業務が課せられています。
当協会に委託するメリット
- 大規模かつ大量、複雑困難な公共嘱託登記であっても表示に関する登記の専門家集団としての知識と経験をもって適正かつ迅速に完遂いたします。
- 沖縄全域を組織的にカバーしているため、土地家屋調査士が不在の地域において、公共事業に伴い大規模かつ大量に公共嘱託登記が発生しても、常に対応できる体制があります。
- 境界トラブルや相続、共有問題により用地取得が困難な事例の相談対応いたします
- 法務局での資料調査から現地調査測量、境界立会、登記完了まで専門家である土地家屋調査士が一貫して処理しますから、官公署職員は煩雑な登記手続きから開放されます。
- 当協会は事業活動の継続性を担保しているため、官公署職員が異動した後も継続してサポートいたします。
成果品の点検と賠償責任保険
当協会は、沖縄県土地家屋調査士会と強い連携をもって、業務を推進し「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、高度の専門知識と技能を駆使して常に綿密な注意を払って業務を執行しております。
また当協会では業務の成果について、業務上の責任を組織が保証することとなっています。当協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償は全国の協会が加入する「損害賠償責任保険」により補償するものとしています。
受託できる団体
当協会は、土地家屋調査士法第63条により設立され、同法第64条により、官庁(国)や公署(地方公共団体)等の依頼を受け、業務を行います。なお、法令により、国または地方公共団体とみなして不動産登記法が準用される諸団体は等は以下のとおりです。
(1)法令により国、または地方公共団体とみなして不動産登記法が準用される諸団体
- ①広域臨海環境整備センター
- ②地方住宅供給公社
- ③地方道路公社
- ④土地開発公社
- ⑤公営企業型地方独立行政法人
- ⑥日本年金機構
- ⑦以下の独立行政法人(国からの承継時のみ準用される法人を除く)
- ●独立行政法人国立病院機構
- ●独立行政法人地域医療機能推進機構
(2)法令により不動産登記法が準用される諸団体
土地家屋調査士法施行令(昭和54年12月21日政令第298号)から抜粋
最終改正:平成26年3月28日政令第95号
(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行うもの)
第4条
法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき、必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定めるものとする。
公共の利益となる事業 | 事業者・施行者 | |
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1 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業 | ●土地改良区、●土地改良区連合、●農業協同組合、●農業協同組合連合会、●農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55 年法律第65号)第11 条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第3項第1号口に規定する農地売買等事業を行う者に限る。をいう。第7号において同じ。)であって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの、●農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。第8号及び第15号において同じ)、●土地改良法第95条第1項 の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者 |
2 | 国土調査法 (昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査 | ●土地改良区、●土地改良区連合、●土地区画整理組合、●農業協同組合、●農協同組合連合会、●森林組合、●生産森林組合、●森林組合連合会、●水害予防組合、●水害予防組合連合、●漁業協同組合、●漁業協同組合連合会 |
3 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 | ●土地区画整理組合、●土地区画整理法3条第第1項若しくは第三項の規定による施行者 |
4 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業 | ●新住宅市街地開発法第45条第1項の規定による施行者 |
5 | 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第28条第1項第1号 、第2号及び第4 号の事業 | ●独立行政法人空港周辺整備機構 |
6 | 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業 | ●市街地再開発組合、●都市再開発法2第条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者 |
7 | 農業経営基盤強化促進法第 4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業 | ●農地利用集積円滑化団(体市町村であるものを除く。 |
8 | 農業経営基盤強化促進法第 7条各号に掲げる事業 | ●農地中間管理機構 |
9 | 農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第1項第1号 又は第2項第3号に規定する事業 | ●農住組合 |
10 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業 | ●防災街区整備事業組合、●密集市街地における防災街区の整備の 促進に関する法律第119条第1項もしくは第3項の規定による施工者 |
11 | 独立行政法人鉄道建設·運輸施設整備支援機構法 (平成14年法律第180号)第12条第1項第1号から第6号まで及び第11号並びに第3 項の事業 | ●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
12 | 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号) 第12 条第1項第1号から第3号まで及び第2項の事業 | ●独立行政法人水資源機構 |
13 | 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第16号まで並びに第2項 及び第3項の事業 ※附則 2 に別途規定あリ |
●独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第3条第1項、都市再開発法第2条の2第1項又は密集市街地における防災街区の整備 の促進に関する法律第11 9条第1項の規定による施行者である場合を除く。) |
14 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機(構平法成1位E法律第100号)
第1彦隷与1項第1号及ひ第2項第1号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第23条第1項の事業 ※附則3に別途規定あリ |
●独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
15 | 農地中間管理事業の推進に関する法律第 2条第3項に規定する農地中間管理事業 | ●農地中間管理機構 |
附則4 | ●独立行政法人森林総合研究所 |
受託先一覧(令和3~5年度)
国 |
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県 |
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市町村 |
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その他 |
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